1947-12-03 第1回国会 参議院 本会議 第61号 本法案は現に効力を有する赤十字記章名称等使用者処罰に関する勅令が、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の規定によつて、本年末限りその効力を失うのであります。然るに赤十字の標章及び名称等の保護に関しましては、赤十字関係の國際諸條約によつて、各締約國の國内法に基ずいて保護すべきことを規定しているのであります。 塚本重藏